生前贈与のことなら生前贈与ガイド

生前贈与

生前贈与とは

被相続人(相続される人)が相続人(相続する人)やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味をもちます。

どういった資産を贈与するか

1、現預金
2、被相続人の会社への貸付金(被相続人からの借入金)
3、不動産
・既に相続人が利用している土地
・遊休地(駐車場等の用に供している土地も含む)
・居住用不動産(婚姻期間20年以上の配偶者への贈与)
・その他、贈与しても今後問題が発生しないと見込まれる不動産
4、自社株(同族会社の非上場株)
5、上場株式
6、贈与税のかからない財産
 
※被相続人(相続される人)から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されますが、その贈与を受けた者が法定相続人でなければ、この適用はありません。従って、孫等への贈与にはこの規定の適用はないことになりますので有利です。 ※但し、法定相続人以外の者であっても遺言により財産を取得(遺贈)した者や、生命保険金の受取人になっている者は、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されます。
※物納予定ならば、贈与対象資産からは除外する方が良いでしょう(相続財産でなければ物納できません)。

法定相続人とは

民法で規定された相続する権利を持つ人のことをいい、以下の人が法定相続人になることができます。

・配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
・子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
・父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
・兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

生前贈与の仕方

贈与には、年間110万円の基礎控除がある「通常贈与制度」と、相続時に精算を行なう「相続時精算課税制度」があります。
どちらが有利かは、財産の状況や家族構成などにより異なりますが、資産価値のある財産やキャッシュフローが多く生まれる資産を持っている人の場合は「相続時精算課税制度」を選択する方が有利と言われています。ただし、この制度を選択すると「通常贈与制度」への変更はできませんので、慎重に進める必要があります。

暦年課税制度

贈与税で通常の課税方式を暦年課税方式と呼んでいます。暦年課税方式は、基礎控除を利用して110万円までは非課税で申告することなく受贈することができます。この金額を超えると10%から50%の税負担をしなければなりません。
この方式を採用した場合に贈与者(親など)が死亡すると、受贈者は相続人になります。相続人は、受贈した財産について相続開始前3年以内のものはすべて相続財産に含まれてしまいます。贈与税をすでに支払っていても還付の対象にはなりません。
【メリット】
相続財産を減らすことが可能で結果的に相続税が安くな点
【デメリット】
一度に大型贈与がしにくい点

相続時精算課税制度

制度の目的は、一つの財産に対して贈与税と相続税をまとめて納税処理する点にあります。
生前贈与として2500万円までの贈与税を非課税にし、贈与者が死亡した場合に相続財産に生前贈与分を合計して相続税を納税する方法です。ただし贈与額が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の税率が適用され越えた部分のみ毎年納税手続きをします。
この越えた部分も贈与者が死亡した際に支払うべき相続税から支払済みの贈与税分を差し引いた額が相続税として納税すればよいことになります。
この制度を利用すると贈与者が死亡するまで継続する事になり、途中で変更することが出来ません。
●適用対象者
贈与者は65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子です。配偶者(夫婦間)は選択不可です。なお年齢は1月1日現在の年齢で判定します。この場合、親は父親と母親ですがそれぞれに適用することができるため、両親から5000万円まで非課税で贈与を受けることができます。
●対象財産
特別な制限はありません。(種類、金額、贈与回数)
●特別控除額
合計が2500万円まで非課税になります。
●適用税率
2500万円を超えた金額に対して一律20%が課税されます。
※同じ年に親以外に贈与を受けた場合、基礎控除の110万円を差し引いて残った部分が贈与税の対象になります。これは相続時精算課税制度とは別の申告で処理することになります。
●申告方法
この制度を利用する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに相続時精算課税選択届出書を申告書に添付することで適用されます。
【メリット】
一度に大型贈与がしやすい
【デメリット】
相続税を安くすることができない。また、一度この制度を選択すると、その贈与者については、暦年課税制度が使えなくなる。

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