生前贈与の注意点

みなし贈与財産に注意する

個人から個人へ贈与された財産でなくても、実質的には贈与と同じとみなされて贈与税がかかる財産があります。これを「みなし贈与財産」と言います。
 ☆生命保険金も贈与とみなされる
  他人が保険料を負担していた死亡保険金や満期保険金を受け取った場合、その保険金は贈与されたものとみなされて、保険金を受け取った人に贈与税がかかります。被相続人が、保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、贈与税ではなく相続税が課税されます。
 ☆財産を時価よりも安く売買した場合
   財産を時価よりも低い価額で売買した場合(低額譲渡)は、安く売ってもらった人が、時価と売買価額との差額を、売った人から贈与されたものとみなされて贈与税がかかります。また、負担付贈与(借入金付で資産の贈与)の場合、「もらった財産の価額」と「引き継いだ借入金」との差額に対して贈与税がかかります。
 ☆家族間で借金をした場合
   無利息にしたり、あるとき払いで催促なしという約束で、親族間で借金をした場合、利息部分や借入金について贈与税がかかります。親族間でお金の貸し借りをするときは、以下の点に気を付ける必要があります。

* [1]金銭消費貸借契約書を作成し通常の金利を定めておく
* [2]返済可能な借入条件を定めておく
* [3]返済の事実を裏付ける客観的な証拠を残しておく

贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと

遺産分割のトラブルとならないように注意すること

贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと

相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算することを確認すること